後期高齢者(負担率が変更の方)の還付金(患者さん用)
払い戻される還付金
事前に、以下の作業を行ってください。
- 医療機関(医科、歯科、薬局など)ごとに、当月の窓口で支払った金額の合計額を求めてください。
- 複数の診療所や薬局などに掛かっている場合は、それぞれごとに合計額を求めてください。
負担率変更と移行期間の配慮措置について
- ※ 令和4年(2022年)10月1日から、 75歳以上の方等で一定以上の所得がある方は医療費の窓口負担割合が2割になります。
- ※ 令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外です)。
- ※ 同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱い。
そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を後日高額療養費として払い戻し。
- ※ 配慮措置の適用で払い戻しとなる方には、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日自動的に払い戻します。