平成30年度 診療報酬改定における「外来後発医薬品使用体制加算」の置換え率、カットオフ値の計算のために、
薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について(令和2年5月20日適用)をもとに、
「先発品(後発あり)」、「先発品(後発なし)」、「後発品」、「準先発品」、「漢方ほか」、に分類します。
「準先発品」とは、昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品で、計算では「先発品(後発なし)」と同じグループに含まれます。
「漢方ほか」は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬、漢方製剤で、計算の対象から除外されます。
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